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서식 제42호特許協力조約に基づく國際出願 願書

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[별지 제42호서식] <개정 2017. 9. 22.>PCT 용도
特許協力条約に基づく国際出願

願 書

出願人は、この国際出願が特許協力条約に従つて処理されることを請求する。
受理官庁記入欄
国際出願番号
国際出願日
(受付印)
出願人又は代理人の書類記号
(希望する場合、最大12字)
第I欄 発明の名称
第II欄 出願人 ☐ この欄に記載した者は、発明者でもある。
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。)電話番号:
ファクシミリ番号:
出願人登録番号:
電子メールの使用の承認:受理官庁、国際調査機関、国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこの国際出願に関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
□ 事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。□ 電子メールによる通知のみを希望する(書面による通知の送付は希望しない)。
電子メールアドレス:
国籍(国名):住所(国名):
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である:□ すべての指定国□ 追記欄に記載した指定国
第III欄 その他の出願人又は発明者
□ その他の出願人 又は発明者が続葉に記載されている。
第Ⅳ欄 代理人又は共通の代表者、通知のあて名
次に記載された者は、国際機關において出願人のために行動する:□ 代理人□ 共通の代表者
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載)電話番号:
ファクシミリ番号:
代理人登錄番号:
電子メールの使用の承認:受理官庁、国際調査機関、国際事務局又は国際予備審査機関に対して、それらの機関が希望する場合にこの電子メールアドレスを利用してこの国際出願に関する通知を内容とする情報を送信することを承認するときは、以下のいずれかにレ印を付す。
□ 事前の通知として受け取り、後に書面による通知の送付を希望する。□ 電子メールによる通知のみを希望する(書面による通知の送付は希望しない)。
電子メールアドレス:
□ 通知のためのあて名:代理人又は共通の代表者が選任されておらず、上記枠内に特に通知が送付されるあて名を記載している場合は、レ印を付す。
樣式PCT/RO/101 (第1用紙) (2017年7月版)願書の備考參照
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]
.........頁
第III欄 その他の出願人又は発明者
この続葉を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。)この欄に記載した者は
次に該当する:
□ 出願人のみである。
□ 出願人及び発明者である。
□ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、以下に記入しないこと)
出願人登錄番号:
国籍(国名):住所(国名):
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である:□ すべての指定国□ 追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。)この欄に記載した者は
次に該当する:
□ 出願人のみである。
□ 出願人及び発明者である。
□ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人登錄番号:
国籍(国名):住所(国名):
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である:□ すべての指定国□ 追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。)この欄に記載した者は
次に該当する:
□ 出願人のみである。
□ 出願人及び発明者である。
□ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人登錄番号:
国籍(国名):住所(国名):
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である:□ すべての指定国□ 追記欄に記載した指定国
氏名(名称)及びあて名:(姓·名の順に記載;法人は公式の完全な名称を記載;あて名は郵便番号及び国名も記載。下記の住所(国名)欄に表示が無い場合、この欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。)この欄に記載した者は
次に該当する:
□ 出願人のみである。
□ 出願人及び発明者である。
□ 発明者のみである。
(ここにレ印を付したときは、
以下に記入しないこと)
出願人登錄番号:
国籍(国名):住所(国名):
この欄に記載した者は、次の指定国についての出願人である:□ すべての指定国□ 追記欄に記載した指定国
□ その他の出願人又は発明者が他の続葉に記載されている。
樣式PCT/RO/101 (續葉) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
追記欄 この追記欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
1.すべての情報を該当する欄の中に記載できないとき (特別な追記欄が用意されている第VIII欄(i)から(v)までを除く)。
この場合は、「第…欄の続き」(欄番号を表示する)と表示し、記載できない欄の指示と同じ方法で情報を記載する ; 特に、
(i)出願人又は発明者として1人以上を表示する場合で、「続葉」を使用できないとき。
この場合は、「第III欄の続き」と表示し、第III欄で求められている同じ情報を、それぞれの者について記載する。住所(国名)欄に表示が無い場合、氏名(名称)及びあて名欄に表示されるあて名の国が、出願人の住所(国名)として扱われる。
(ii)第II欄又は第III欄の枠の中で、「追記欄に記載した指定国」にレ印を付しているとき。
この場合は、「第II欄の続き」、「第III欄の続き」又は「第II欄及び第III欄の続き」と記載し、該当する出願人の氏名(名称)を表示し、それぞれの氏名(名称)の次にその者が出願人となる指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許·ユーラシア特許·ヨーロッパ特許·OAPI特許)を記載する。
(iii)第II欄又は第III欄の枠の中で、発明者又は発明者及び出願人である者が、すべての指定国のための発明者ではないとき。
この場合は、「第II欄の続き」、「第III欄の続き」又は「第II欄及び第III欄の続き」と記載し、該当する発明者の氏名を表示し、その者が発明者である指定国(広域特許の場合は、ARIPO特許·ユーラシア特許·ヨーロッパ特許·OAPI特許)を記載する。
(iv)第IV欄に示す代理人以外に代理人がいるとき。
この場合は、「第IV欄の続き」と表示し、第IV欄で求められている同じ情報を、それぞれの代理人について記載する。
(v)第VI欄の枠の中で、優先権を主張する先の出願が4件以上あるとき。
この場合は、「第VI欄の続き」と表示し、第VI欄で求められているものと同じ情報を、それぞれの先の出願について記載する。

2.国際出願が、特定の指定国において「追加特許」、「追加証」、「追加発明者証」又は「追加実用証」の出願として取り扱われることを希望する旨の表示を出願人が意図するとき。
この場合は、それぞれの指定国名又は2文字の国コードを記載し、かつ、「追加特許」、「追加証」、「追加発明者証」又は「追加実用証」、並びに原出願、原特許又はその他原付与の番号及び原特許又はその他原付与の登録日又は原出願の出願日を表示する
(規則4.11(a)(i)及び49の2.1(a)又は(b))。

3.国際出願が、米国において先の出願の「継続出願」又は「一部継続出願」として取り扱われることを希望する旨の表示を出願人が意図するとき。
この場合、「米国」又は「US」と記載し、かつ、「継続出願」又は「一部継続出願」並びに原出願の番号及び出願日を表示する(規則4.11(a)(ii)及び49の2.1(d))。
樣式PCT/RO/101 (追記用紙)(2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第Ⅴ欄 国の指定
この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願日に拘束されるすべてのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。
しかしながら、以下の国については指定をせず、その国の国内保護を求めない。

□ DE ドイツについては指定をしない
□ JP 日本ついては指定をしない
□ KR 韓国については指定をしない

(上記のチェック欄は、上記の特定の国の指定を除外するときに使用することができ、この指定を除外することができるのは、出願の際又は規則26の2.1により上記の特定の国における先の国内出願を基礎とする優先権を国際出願の第Ⅵ欄で主張する結果、その国の国内法令に基づいてこの先の国内出願の効果が消滅するのを避けるのを目的とする場合に限る。しかし、いつたん除外した指定は、それを変更することはできない。)
第VI欄 優先権主張及び優先権書類
以下の先の出願に基づく優先権を主張する:
先の出願日
(日, 月, 年)
先の出願番号先の出願
国內出願: パリ条約同盟国名又は WTO加盟国名広域出願:広域官庁名国際出願: 受理官庁名
(1)
(2)
(3)
□ 他の優先権の主張(先の出願)が追記欄に記載されている。
優先権書類の提出:

□ 受理官庁に対して、上記の先の出願(受理官庁と同じ官庁に対して出願されたものに限る。)のうち、以下のものについては、優先権書類を作成し国際事務局に送付することを請求する。
□ すべて □ 優先権(1) □ 優先権(2) □ 優先権(3) □ その他は追記欄參照

□ 国際事務局に対して、上記の先の出願のうち、以下のものについては、該当する場合には以下に記載したアクセスコードを利用し、優先権書類に記載されている事項に係る情報(国際事務局が規則17.1(b の2)の電子図}書館(以下「電子図}書館」という。)から取得できるものに限る。)を電子図}書館から取得することを請求する。
□ 優先権(1) □ 優先権(2) □ 優先権(3) □ その他は追記欄參照
アクセスコード___________ アクセスコード___________ アクセスコード___________
優先権の回復:上記の優先権主張欄又は追記欄で特定される先の出願のうち、項目( )について優先権の回復を受理官庁に対して請求する。(優先権の回復の請求を裏付ける更なる情報が提出されなければならないことについて、第VI欄の備考を参照)
引用による補充:条約第11条(1)(iii)(d)若しくは(e)に規定する国際出願の要素の全部、又は規則20.5(a)に規定する發明の說明、請求の範囲若しくは図面の一部がこの国際出願には含まれていないが、受理官庁が条約第11条(1)(iii)に規定する要素の1つ以上を最初に受領した日において優先権を主張する先の出願にそれが完全に含まれている場合には、規則20.6に基づく確認の手続を条件として、その要素又は部分を規則20.6の規定によりこの国際出願に引用して補充することを請求する。
第VII欄 国際調査機関
国際調査機関(ISA)の選択(2以上の国際調査機関が国際調査を実施可能な場合、いずれかを選択し二文字コードを記載。)
ISA/
樣式PCT/RO/101 (第2用紙) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VII欄の続き 先の調査の結果の利用、当該調査の照会
項目1.規則4.12に基づく出願人による請求
1.1 □ 第VII 欄において選択した国際調査機関に対し、以下の先の調査の結果を考慮することを請求する(第VII 欄の続き項目1「2以上の先の調査の結果の利用」の備考を参照)。
出願日(日.月.年)出願番号国名(又は広域官庁名)
□ 陳述(規則4.12(ii)):この国際出願は先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。または、異なる 言語で出願されたことを除き、この国際出願は、先の調査が行われた出願と同一又は実質的に同一である。

1.2 先の調査の結果の提出(必要な場合*)
□ 文書の入手可能\性(規則12の2.1(c)及び(d)並びに12の2.2(b)):以下の書面については、国際調査機関が認める形式及び方法で入手可能\であるため、出願人が受理官庁又は国際調査機関に提出することを要求されない。
□ 先の調査の結果の写し*
□ 先の調査の結果に係る出願の写し
□ 国際調査機関が認める言語による先の調査の結果に係る出願の翻訳文
□ 国際調査機関が認める言語による先の調査の結果の翻訳文
□ 先の調査の結果に列記された文献の写し(可能な場合には、当該国際調査機関が入手可能な文献名を以下に記載する。)

□ 受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することの請求(規則12の2.1(b)及び(d)):(当該先の調査が、第VII 欄で選択した国際調査機関により行われなかったが、受理官庁として行動する官庁と同一の官庁により行われた場合、又は当該先の調査の結果を受理官庁が入手可能\な場合):出願人は受理官庁に対し、先の調査の結果の写しを作成し国際調査機関へ送付することを請求する。

*項目1の事項のいずれにも該当しない場合に限り、出願人は、先の調査の結果の写しを受理官庁又は国際調査機関に提出する必要がある(照合欄10.及び第VII 欄の続き項目1の備考を参照)。
□ その他の先の調査が続葉に記載されている。
項目2.出願人による規則4.12に基づく請求がなかった場合における、先の調査及び先の分類の結果の受理官庁による国際調査機関への送付
2.1 国際出願が、先の出願に基づく優先権を主張する場合、条約第30条(2)(a)及び(3)の規定に従うことを条件として、受理官庁は次のことを行う。
― 先の出願が受理官庁として行動する官庁と同一の官庁に出願されており、かつ、当該官庁が当該先の出願についての先の調査を行った場合には、受理官庁は、先の調査及び先の分類の結果の写しを国際調査機関へ送付する(ただし、そのような写しが既に国際調査機関によって入手可能である場合を除く)(規則23の2.2(a))。
― 先の出願が異なる官庁に出願されたが、受理官庁が当該先の調査及び先の分類の結果を入手可能である場合には、受理官庁はそのような写しを送付できる(規則23の2.2(c))。
ただし、出願人が受理官庁に対し、規則4.12に基づく先の調査の結果の写しを国際調査機関へ送付することを請求しなかった場合(上記項目1.参照)、本国際出願で優先権を主張する以下の出願に係る先の調査については、出願人は以下の点を考慮できる(第VII 欄の続き項目2「2以上の先の調査の結果の利用」の備考を参照)。

出願日(日.月.年) 出願番号 国名(又は広域官庁名)



2.2 受理官庁が先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことの請求(規則23の2.2(b))
□ 受理官庁に対し、先の調査の結果を国際調査機関へ送付しないことを請求する(規則23の2.2(b))。(この項目は国際出願が次の受理官庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:DE(ドイツ)、FI(フィンランド)及びSE(スウェーデン))
2.3 受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することの承諾(規則23の2.2(a)及び(e))
□ 受理官庁が先の調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾する(規則23の2.2(e))。(この項目は国際出願が次の受理官庁へ出願された場合にのみレ印を付すことができる:AU(オーストラリア)、CH(スイス)、CZ(チェコ共和国)、FI(フィンランド)、HU(ハンガリー)、IL(イスラエル)、JP(日本{)、NO(ノルウェー)、SE(スウェーデン)、SG(シンガポール)及びUS(米国))
□ 受理官庁が先の国際調査及び先の分類の結果を国際調査機関へ送付することを承諾する(規則23の2.2(a)及び条約30条(2)(a)、(3))。(この項目は、先の調査が、本{国際出願の優先権の主張の基礎となる国際出願に関係する場合であって、当該先の国際調査が第Ⅶ欄で選択した国際調査機関と異なる国際調査機関により行われた場合にのみレ印を付すことができる。)
□ その他の先の調査が続葉に記載されている。
第VIII欄 申立て
この国際出願は以下の申立てを含む。(下記の該当する欄をチェックし、右にそれぞれの申立て数を記載)申立て数
□ 第VIII欄(ⅰ) 発明者の特定に関する申立て :
□ 第VIII欄(ⅱ) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て :
□ 第VIII欄(ⅲ) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て :
□ 第VIII欄(ⅳ) 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合) :
□ 第VIII欄(ⅴ) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て :
樣式PCT/RO/101 (第3用紙) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄(i) 発明者の特定に関する申立て
申立ては実施細則第211号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。
第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第Ⅷ欄(i)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
発明者の特定に関する申立て(規則4.17(i)及び 51の2.1(a)(i))
□ この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(i)の続き」がある
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙(i)) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄(ii) 出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て
申立ては実施細則第212号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。
第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第Ⅷ欄(ii)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
出願し及び特許を与えられる国際出願日における出願人の資格に関する申立て(規則4.17(iv)に基づく申立てに該当しない場合)(規則4.17(ii)及び51の2.1(a)(ii))
□ この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(ii)の続き」がある
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙(ii)) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄(iii) 先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て
申立ては実施細則第213号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。
第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第Ⅷ欄(iii)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て(本国際出願の出願人が、優先権主張する先の出願の出願人と異なる場合、又は先の出願日から出願人の氏名又は名称が変更されている場合)(規則4.17(iii)及び51の2.1(a)(iii))
□ この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(ⅲ)の続き」がある
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙(ⅲ)) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄(iv) 発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)
申立ては実施細則第214号に規定する以下の標準文言を使用して作成しなければならない。
第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第Ⅷ欄(iv)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
発明者である旨の申立て(規則4.17(iv)及び51の2.1(a)(iv))
(米国を指定国とする場合)

私は、自らが本{出願の請求の範囲に記載されている発明の最初の発明者、あるいは最初の共同発明者であると信じていることを、ここに申\し立てる。

本申立ては、本書がその一部をなす国際出願を対象としたものである(出願時に申立てを提出する場合)。

本申立ては、国際出願 PCT/ を対象としたものである(規則26の3に從って申立てを提出する場合)。

私は、上記国際出願を自ら行つた、又は行うことを許可したことを、ここに申\し立てる。

私は、本申立てを故意に虚偽の陳述などを行つた場合は、合衆国法典第18編第1001条に基づき、罰金、5年以下の懲役、又はその両方により処罰されることを、ここに申し立てる。











氏名:
住所:
(都市名及び、米国の州名(該当する場合)又は国名)

郵便のあて名:
発明者の署名:
(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。)
日付:
氏名:
住所:
(都市名及び、米国の州名(該当する場合)又は国名)

郵便のあて名:
発明者の署名:
(署名は代理人ではなく、発明者のものでなければならない。)
日付:
□ この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(iv)の続き」がある
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙(ⅳ)) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄(v) 不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て
申立ては実施細則第215号に規定する標準文言を使用して作成しなければならない。
第Ⅷ欄と同欄(i)~(v)の備考の総論部分、及び本頁に特有の事項について第Ⅷ欄(v)の備考を参照。この欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て(規則4.17(v)及び51の2.1(a)(v))
□ この申立ての続葉として「第Ⅷ欄(v)の続き」がある
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙(ⅴ)) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第VIII欄 (i)~(v)の続き 申立て
第Ⅷ欄(i)~(v)の紙面が不足する場合(同欄(iv)において3人以上の発明者を記載する場合を含む)、「第Ⅷ欄…((i)~(v)の番号を記載)の続き」とした上、当該申立てと同様に必要事項を記載する。2以上の申立てにおいて紙面不足がある場合、それぞれに別々の欄を使用する。この追記欄を使用しないときは、この用紙を願書に含めないこと。
樣式PCT/RO/101 (申立て用紙の続葉) (2017年7月版)願書の備考參照
.........頁
第IX欄 照合欄 書面による出願用-この用紙は、書面により国際出願をする場合にのみ使用する
この国際出願は次のものを含む。 用紙の枚数この国際出願には、以下にチェツクしたものが添付されている。数
(a) 願書様式PCT/RO/101(申立て及び追記用紙を含む):
... 枚
1.□ 手数料計算用紙 :
□ 納付する手数料に相当する特許印紙を貼付した書面 :
2.□ 個別の委任状の原本 :
3.□ 包括委任状の原本 :
4.□ 包括委任状の写し :
5.□ 優先権書類(上記第VI欄の( )の番号を記載する) :
 6.□ 国際出願の翻訳文(翻訳に使用した言語名を記載する) :
 7.□ 寄託した微生物又は他の生物材料に関する書面 :
 8.□ (左欄の(f)が記入されている場合のみ)
規則13の3に基づいて国際調査のためにのみ提出された、国際出願を構成しない配列表を記録した磁気ディスク(附属書C/ST.25テキストファイル)(磁気ディスクの種類及び数を記載する)
 9.□ (左欄の(f)及び上記の8 が記入されている場合のみ)
規則13の3に基づき提出された、磁気ディスクに記録された配列表が書面により提出された国際出願に含まれる配列表と同一である旨の陳述書 :
10.□ 先の調査の結果の写し(規則12の2.1(a)) :
11.□ その他(書類名を具体的に記載) :
(b) 發明の說明(發明の說明のうち配列表を記載した部分を除く。下記(f)を参照):
… 枚
(c) 請求の範囲:
… 枚
(d) 要約書:
… 枚
(e) (提出する場合には)図面:
… 枚
(f) (提出する場合には)發明の說明のうち配列表を記載した部分:
… 枚


用紙の合計: 枚
要約書とともに提示する図面:本国際出願の言語:
第X欄 出願人、代理人又は共通の代表者の記名押印
各人の氏名(名称)を記載し、その次に押印する。
受理官庁記入欄
1. 国際出願として提出された書類の実際の受理の日2. 図面
□受理された
□不足図面がある
3. 国際出願として提出された書類を補完する書面又は図面であつて
その後期間内に受理されたものの実際の受理の日(訂正日)
4. 特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日
5. 出願人により特定された
国際調査機関
ISA/6. □ 調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用㝍しを送付していない。
国際事務局記入欄
記錄原本の受理の日:
樣式PCT/RO/101(最終用紙-書面による出願用)(2017年 7月版)願書の備考參照
この用紙は、国際出願の一部を構成せず、国際出願の用紙の枚数に算入しない。
P C T
手 数 料 計 算 用 紙
願 書 付 属 書
受理官庁記入欄
国際出願番号
受理官庁の日付印
出願人又は代理人の書類記号
出願人
所定の手数料の計算
1. 及び2.送付手数料[T]及び調査手数料[S]の合計円T+S
3. 国際出願手數料

国際出願手数料
国際出願に含まれる用紙の枚数 枚
i1最初の30枚まで…………………………円i1
i2×
30枚を超える用紙の枚数 用紙一枚の手数料
=円i2
i1及びi2に記入した金額を加算し、合計額をIに記入………円I
4.優先権書類手数料(必要に応じて) 円(P)
5.優先権主張の回復手数料(必要に応じて) 円(RP)
6.先の調査書類手数料(必要に応じて) 円(ES)
7.納付すべき手数料の合計
T+S, I, RP 及びESに記入した金額を加算し、総額を合計に記入円
合 計
見込額からの納付の申出
予納台帳番号
納付番号
送付手数料、調査手数料及び国際出願手数料については、合計金額を特許印紙をもって納付しなければならない。
ただし、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第15条第1項の規定により、見込額からの納付の申出により行うことができる。この場合、「予納台帳番号」欄に見込額からの納付の申出を行う者の予納台帳の番号を記載し、願書第Ⅹ欄にその者が押印をしなければならない。
また、工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則第41条の9の規定により、電子情報処理組織を使用して特許庁長官から得た納付情報により手数料を納付する(電子現金納付の)場合は、納付番号の欄に納付番号を記載する。
樣式PCT/RO/101 (付属書) (2017年7月版)手數料計算用紙の備考參照

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